電車事故

電車の人身事故による遺族への損害賠償額はいくら?相続の対象になる?相続放棄はできるの?対処法を解説!

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【今回の内容は?】
電車に飛び込み自殺した場合、「損害賠償義務」は誰が負うことになるのでしょうか。

自殺に限らず、喧嘩や泥酔、踏切への無理な進入など、利用者が原因となって起きる事故も少なくありません。

このような故意や過失による人身事故は、亡くなった方に代わって遺族が損害賠償の責任を負うことになるため、遺族は悲しみに暮れる間もなく対応しなくてはなりません。
損害賠償責任も相続の対象になり、相続人が負うことになるものです、

賠償すべき損害額は巨額になるとも言われていますが、亡くなった方に財産がなければ、相続放棄などの手段をとることも可能です。

これまでの事例から、損害賠償額がどの程度になるのかを知って、遺族の方が最適な対処法をとれるように考えていきましょう。

【目次】
0:00​ オープニング
0:08 今回のお話は?
01:06 自殺などの人身事故で遺族への賠償責任が生じるケース
03:56 人身事故などの損害賠償の相続上の扱いは?
04:30 損害賠償は相続放棄可能?
05:48 自殺遺族になってしまった時にするべきこと
08:53 事例からみる遺族の損害賠償責任と請求への対応法
10:16 まとめ/お問い合わせ情報

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【要約】
1 自殺などの人身事故で遺族への賠償責任が生じるケース
ホームに進入してくる電車への飛び込み自殺、泥酔してホームで電車と接触するなど、電車に関する人身事故は、乗客や周囲にいる人々に被害が及ぶことも珍しくなく、電車が遅延すれば多くの利用客にも影響が及びます。
こうした人身事故では、電車が正常な状況で運行している限り、亡くなった方の遺族が賠償責任を問われる可能性が高くなります。

1-1 故意または過失の人身事故は損害賠償責任を負う
電車が正常に運行している場合の人身事故は、鉄道会社には非がありません。
人身事故の原因になれば、刑事責任を問われるだけでなく、電車を遅延させると民法709条の不法行為に該当するかもしれません。
不法行為に該当するときは、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害した場合、行為者にその損害を賠償する責任が生じます。
人身事故を起こすと、事故で損傷した車両や線路、関連機器・設備の修理費用、ケガをした乗客などの損害賠償が発生する恐れがあります。
また、長時間にわたって電車遅延させてしまった場合は、代替交通機関の振替輸送費や、事故対応のための人件費、乗車券や特急券などの払戻などが発生します。

1-2 遺族への賠償責任が生じる人身事故
■電車への飛び込み自殺
自殺した本人は無残な姿に変わり果て、遺体の処理は長時間に及ぶことになります。
飛び込み自殺に巻き込まれた電車は、急停車する事態になり、乗客がケガをしているかもしれません。
また、通勤や通学のラッシュ時間帯にぶつかれば、ホームへの入場制限が行われるほど利用客があふれ、バスなどによる振替輸送が必要になるなど、遅延によって多大な影響が発生します。
このような故意に引き起こされた人身事故は、鉄道会社からの損害賠償請求だけでなく、乗客側からも賠償請求される恐れがあります。
■電車通過直前の踏切への無理な進入や踏切内での立ち往生
人でも車でも起こりうる死亡人身事故として、踏切内に無理に進入して事故になるケースがあります。
また、意図的ではない場合でも、人身事故の原因に過失があれば、損害賠償の責任を負う可能性があります。
たとえば、人身事故が、踏切内での立ち往生によって引き起こされたとします。
運転操作を誤って脱輪した場合や、整備不良によるエンジン停止などが判明すれば、故意や過失による損害賠償請求を受ける恐れが高まります。

2 人身事故などの損害賠償の相続上の扱いとは?
本来、損害賠償の責任は、人身事故を引き起こした本人が負うものですが、人身事故で死亡すれば、責任を果たすことは不可能です。
亡くなった方に財産があれば、相続で引き継ぐことになりますが、この際、相続人は権利だけでなく、債務などの義務も引き継がなければなりません。
つまり、損害賠償責任も相続の対象になり、相続人が負うことになるのです。

3 損害賠償は相続放棄可能か?
相続放棄とは、プラスとマイナスの財産の両方とも、すべてを相続しないという選択です。
遺産がほとんどなく、人身事故による賠償金が支払える経済状況ではない場合、相続放棄によって、損害賠償責任を負わなくて済みます。
人身事故が裁判になれば、電車遅延の原因を作った本人は死亡しているため、相続人に対して、故人の遺産から賠償金を払うよう民事訴訟が起こされます。
しかしながら、すべての相続人が相続放棄をしてしまえば、遺族には賠償請求に応じる義務がなくなります。
相続放棄をすれば、裁判所から受理証明書が発行されますから、それを示せば鉄道会社は諦めざるを得なくなり、全てが終了します。
相続を放棄する判断は、それぞれの相続人が単独で下すことができ、相続人の一部の人だけでも、一人でも申し立ての手続きを行うことができます。
ただし、相続放棄をすれば、預貯金や不動産などの財産も相続できず、亡くなった方が自宅の所有者であれば、同居していた遺族は住まいを失うことになります。

4 自殺遺族になってしまったときにするべきこととは?
■損害賠償請求額が支払い可能かどうか
亡くなった方の行為に非があって損害が発生すれば、鉄道会社や被害者から損害賠償請求の連絡が入ります。
会社や弁護士などから連絡が入ることもありますし、内容証明郵便で請求が送られて来ることもあります。
まず重要なことは、請求があるかどうか、また、請求があった時には賠償すべき金額がどれほどになるかを確認することです。
故意や過失がある人身事故なら争う余地はないことがほとんどですから、賠償を求められる金額を支払えるかどうかが最も重要で、遺産で支払えるなら現金で用意しなければなりません。
■賠償可能な場合は、資金の工面
遺産に現金や預貯金があれば、その解約手続きが必要ですが、すでに相続が発生しているため、口座は凍結されています。
そのため、亡くなった方や相続人の戸籍など必要な書類を準備して、遺産分割協議などの相続手続きを行う必要があります。
■賠償できない時は相続放棄を検討
若くして亡くなった方や、経済的な問題が背景にある場合などは、賠償できる遺産がないことも珍しくありません。
このような場合は、相続放棄を選択することができます。
相続を放棄するためには、死亡から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
この期限を過ぎると原則的には相続放棄ができなくなってしまうため、熟慮期間として設けられている3カ月以内に判断します。
■相続人ではない介護者が賠償責任を問われた場合は自己破産も視野
認知症の人などの介護者は、介護されていた方が人身事故を引き起こせば、賠償責任が発生する恐れがあります。
というのも、認知症などで本人が責任を取ることができない「責任無能力者」の場合、監督義務者が損害賠償責任を負わされることがあるからです。
仮に介護者が相続人ではない場合は、賠償請求されても相続放棄が選択できません。
このようなケースで支払い不能の場合は、選択肢の一つとして自己破産があります。
■弁護士に相談
人身事故による賠償請求という事態は、普通に経験することではありませんので、冷静に対応しようと思っても、正常な思考ができない恐れもあります。
特に、高額な賠償請求があった場合や、事故で損害を受けた被害者が多い場合などは、請求への対応だけでも疲れ果ててしまうこともあるでしょう。
そのような中で、相続手続きを伴う遺産の現金化や、家庭裁判所への相続放棄申し立てをするとなれば、かなりの心労となることは想像に難くありません。
このような場合には、総合的な判断や解決が期待できる弁護士に相談するのがおすすめです。
遺族に代わって、確実でスムーズな手続きをサポートしてもらうことができます。

5 事例からみる遺族の損害賠償責任と請求への対応法  
■裁判で責任を追及するケースは少ない
故人の故意による人身事故や、過失のある人身事故なら、争う余地も少ないと言えるでしょう。
鉄道会社に非がなければ、訴訟になっても遺族の勝訴は望めないため、示談か相続放棄が一般的な対応方法です。
これは、鉄道会社側が、訴訟を起こした裁判に勝訴したとしても、賠償金を回収できる遺産がないと判断すれば、あえて裁判に踏み切らないことも背景にあります。
■世間で言われるほど賠償金は巨額にならない
ラッシュ時などに電車を大幅に遅延させると、鉄道会社から巨額の賠償金を請求されるといった話を聞くこともあります。
しかしながら、ラッシュ時かどうかなどケースによって違いはあるものの、専門家が調べた賠償請求額の実態は、一般的に数百万単位、多くても1,000万円台とされています。
■請求への対応は請求額によって冷静に判断
巷で言われるほど巨額な賠償請求にはなりにくいため、請求額を遺産で支払えるかどうか冷静な判断が可能です。
支払い不能なら、相続放棄を選択することもできますので、まずは、故人の遺産額を把握することに努めましょう。

【Webでもっと詳しく】

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【この動画に登場した税理士のプロフィール】
古尾谷 裕昭(ふるおや ひろあき)

1975年生まれ。東京都浅草生まれ
趣味:ランニング&スイミング

明治学院大学経済学部卒業、税理士事務所勤務を経て2006年に古尾谷会計事務所(後に税理士法人FIS)設立。2012年にベンチャーサポート税理士法人と合併。

現在はベンチャーサポート相続税理士法人(相続サポートセンター)代表税理士

「相続人に寄り添った親身な対応」をモットーに相続税・贈与税などに悩む個人のお客様のサポートにも多く携わる。年間の相続税申告件数1,500件超、相続に関する月間ご相談件数800件超

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