自転車事故

電動キックボード 新ルールに “自転車並み”歩道の通行も可能(2023年7月1日)

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 電動キックボードの交通ルールが1日から新しくなり、一定の条件を満たせば、運転免許無しでの走行が可能となります。

 電動キックボードはこれまで「原付バイク」と同じ扱いで、利用には免許が必要でしたが、1日から道路交通法の一部が改正されたことに伴い、自転車並みの分類に変わります。

 ナンバープレートやウィンカーは必要ですが、最高時速20キロを超えない車体で、一定の条件を満たせば、16歳以上は免許がいらなくなります。

 さらに時速6キロ以下であれば、歩道も通行ができます。

 ヘルメットの着用は「努力義務」です。

 電動キックボードは普及が進む一方で、今回の改正によって事故がさらに増える可能性があることから、警察庁はイベントなどを通じて交通ルールの周知を進めていくとしています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

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