自転車事故

歩行者と自転車の事故 過失割合①【ゆるキャラ】

Twitterのフォローお願いします!

おすすめ記事

概要欄

弁護士の検索するなら【交通事故解決ピット】https://jiko-pit.com/kashitsuwariai/post-8180/
【チャンネル登録】https://www.youtube.com/channel/UCathlfL_CwsOTUFmxSeC-Bw
【Twitter】https://twitter.com/jiko_pit
【TikTok】https://www.tiktok.com/@jiko_pit?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=ja-JP

かいけつ ピットTV
交通事故後のトラブルに困らないようにゆるキャラのピット君といっしょに法律のお勉強!
今回は自動車同士の過失割合!

目次📖
_______________________________
0:00 歩行者と自転車の事故 過失割合その1
0:09 どっちの責任が大きい?〜歩行者と自転車編〜
0:49 歩行者が横断中に信号の切り替えがなかった場合
1:09 歩行者が青信号で横断・自転車が赤信号で進入
2:37 歩行者が黄信号で横断・自転車が赤信号で進入
4:11 歩行者が赤信号で横断・自転車が赤信号で進入
5:05 歩行者が赤信号で横断・自転車が黄信号で進入
6:03 歩行者が赤信号で横断・自転車が青信号で進入
6:55 歩行者が横断中に信号が途中で切り替わった場合
7:19 歩行者が横断中に青から赤へ切り替わり・自転車が赤で進入
08:55 歩行者が横断中に赤から青へ切り替わり・自転車が赤で進入
10:02 歩行者が横断中に青から赤へ切り替わり・自転車が青で進入
10:57 歩行者が横断中に黄から赤へ切り替わり・自転車が青で進入
11:54 締め

【動画内音声】
歩行者と自転車の事故 過失割合その1
どっちの責任が大きい?〜歩行者と自転車編〜

P
今回は
過失割合について!
かいけつ~ピットイン!

N
自転車は、道路交通法上「車両」として扱われるため、過失割合において歩行者よりも不利に扱われることが通常です。しかし、場合によっては、歩行者の過失割合が大きくなるケースもあります。
この記事では、歩行者と自転車の間の交通事故の過失割合についてわかりやすく解説します。

★歩行者が横断中に信号の切り替えがなかった場合
ここでは、歩行者が信号機のある道路を横断中に、直進してきた自転車と衝突したケースのうち、横断中に歩行者信号の切り替わりがなかった場合について解説します。

●歩行者が青信号で横断・自転車が赤信号で進入
青信号で歩行者が横断歩道を横断中、赤信号で自転車が進入した場合、
基本的に100%自転車の過失になります。道路交通法では、自転車は、自動車と同じ「車両」として扱われます。そして、車両は赤信号の場合には所定の停止位置を越えて進行してはいけません。これに違反した自転車との関係では、青信号で横断している歩行者は絶対的に保護されるべきと考えられています。そのため、もし青信号で横断歩道を横断中の歩行者に、左右の安全の確認不足、直前直後横断、理由なく道路で立ち止まる、後退などがあったとしても、過失相殺をするべきはないとされています。横断中に歩行者側の信号が青色から黄色に変わっていた場合(事故発生時に自転車側が赤信号の場合)でも、同じ結論になります。
この場合、歩行者には、道路の横断を続ける自由が保障されているからです。しかし、黄信号の間に歩行者の横断が終わらず、赤信号になってからも横断を続けていた場合には、歩行者にも過失が認められます。

●歩行者が黄信号で横断・自転車が赤信号で進入
黄信号で歩行者が横断歩道を横断中に、赤信号で自転車が進入した場合、基本的に歩行者の過失割合は15%になります。黄信号の場合、歩行者は道路の横断を始めてはいけません。さらに、この場合には歩行者に左右の安全確認義務があります。そのため、歩行者にも過失が認められます。ですが、赤信号に違反して道路に進行した自転車の過失は、歩行者に比べてはるかに大きいため、歩行者は原則15%以上の過失相殺は行わないとされています。高齢者などの速く歩くことができない歩行者の過失割合は低くなり、危険な運転をしていた自転車の過失割合は高くなります。また、歩行者が集団で横断歩道を横断している場合には、自転車からも見えやすくなるので、自転車の過失割合が高くなります。このような過失割合の調整がされるのは、過失相殺は公平な結論を導くためのものだからです。横断中に歩行者側の信号が黄色から赤色に変わっていた場合(事故発生時に自転車側が赤信号の場合)でも、同じ結論になります。なお、青信号が点滅しているときは黄信号として扱います。また、自転車の対面信号が左右折の青矢印信号の場合は、直進車にとっては赤信号として扱われます。

●歩行者が赤信号で横断・自転車が赤信号で進入
赤信号で歩行者が横断歩道を横断中に、赤信号で自転車が進入した場合、基本的に歩行者の過失割合は25%となります。赤信号では、歩行者は横断歩道を横断してはならず、自転車を含む車両は所定の停止位置を越えて進行してはいけません。しかし、自転車の過失の方が大きいた、基本的に歩行者の過失割合は25%になります。幹線道路では交通量が多いので、歩行者にも注意が求められます。逆に、人が多い住宅街や商店街、歩車道の区別がないような狭い道路などでも、自転車の運転にはより注意が必要です。

●歩行者が赤信号で横断・自転車が黄信号で進入
赤信号で歩行者が横断歩道を横断中、黄色信号で自転車が進入した場合、基本的に歩行者の過失割合は60%と大きくなります。歩行者が、歩行者側の信号がまだ赤であるのに、自転車側の信号が黄色に変わったことを見て、交差点に侵入してくる車両(自転車を含む)はいないと軽信して、見込み横断をした時にこの場合になります。この場合、自転車は、黃信号の場合には所定の停止位置を越えての進行は禁止されているので、これに違反した過失があります。一方で歩行者は、赤信号に違反していますし、黄信号でも進入してくる自転車を予測する必要がありました。よって、歩行者の60%の過失となります。

●歩行者が赤信号で横断・自転車が青信号で進入
赤信号で歩行者が横断歩道を横断中、青信号で自転車が進入した場合、基本的に歩行者の過失割合は80%と大きくなります。歩行者は、赤信号で横断歩道を横断してはならないので、この場合で想定される事故の態様は、赤信号に違反した歩行者の過失によるものと考えられます。そのため、基本の過失相殺率は80%と高い数字になっています。もっとも、歩行者が自転車の直前に飛び出してきたという場合には、自転車が免責され、歩行者の過失割合が100%になることも考えられます。

★歩行者が横断中に信号が途中で切り替わった場合の過失割合
続いて、歩行者が信号機のある道路を横断中に直進してきた自転車と衝突したケースのうち、歩行者の信号の色が横断途中で切り替わった場合の歩行者対自転車の交通事故の過失割合について解説します。

●歩行者が横断中に青から赤へ切り替わり・自転車が赤で進入
青信号で歩行者が横断歩道の横断を始めたが、横断中に信号が赤信号へ切り替わり、自転車が赤信号で進入した場合、基本的に100%自転車の過失になります。基本的に100%自転車の過失になります。道路を横断している歩行者は、信号が黄色に変わった時点で、速やかに横断を終える、横断をやめて引き返すことが必要です。そのため、この場合では歩行者にも過失があると言えます。しかし、自転車は赤信号の場合、所定の位置を超えて進行してはいけません。それに加えて、横断歩道により進路の前方を横断または横断しようとしている歩行者がいる場合には、横断歩道の直前で一時停止をする必要があります。これらに違反して赤信号で進行した自転車の過失の割合が非常に大きいため、歩行者保護の見地から原則として過失相殺は行いません。ですが、例えば交通量が多く歩行者にも注意が求められる幹線道路での事故であれば、歩行者にも5%の過失割合が認められることもあります。しかし、幹線道路での事故であっても、歩行者が児童である場合や自転車に著しい過失がある場合に、100%自転車の過失になります。

●歩行者が横断中に赤から青へ切り替わり・自転車が赤で進入
赤信号で歩行者が横断歩道の横断を始めたものの、横断中に青信号へ切り替わり、赤信号で自転車が進入した場合、基本的に歩行者の過失割合は15%になります。この場合では、歩行者が対面信号が赤なのに、交差点道路の信号が赤信号に変わったことから、進行してくる車両(自転車を含む)はないと軽信して見込み横断を開始し、横断中に青に変わった際に、赤信号で進行してきた自転車に衝突された場合を想定しています。歩行者は、赤信号の場合には道路を横断してはいけません。しかし、衝突時には青信号に変わっていて、横断が禁止される状況ではなくなっていました。そこで、歩行者が赤信号で横断・自転車が赤信号で進入の場合よりも過失相殺率は10%程度減算されています。

●歩行者が横断中に青から赤へ切り替わり・自転車が青で進入
青信号で歩行者が横断歩道の横断を始めたものの、横断中に赤信号へ切り替わり、青信号で自転車が進入した場合、基本的に歩行者の過失割合は20%になります。この場合は、歩行者が、歩行者側の青信号で横断を開始したものの、途中で黄信号になり、更に赤信号に変わった時点で、自転車側の青信号で進行してきた自転車に衝突された場合を想定しています。歩行者は、黄信号に変わった時点で速やかに横断を終えるか、横断を止めて引き返さないといけません。しかし、歩行者の過失は大きいとは言えないので、基本的な過失割合は20%とされています。

●歩行者が横断中に黄から赤へ切り替わり・自転車が青で進入
黃信号で歩行者が横断歩道の横断を始めたものの、横断中に赤信号へ切り替わり、青信号で自転車が進入した場合、基本的に歩行者の過失割合は35%になります。歩行者は、黄信号の場合には横断を始めてはいけません。そのため、歩行者が青信号で横断を始めて赤信号で衝突した場合と比較すると、この場合の歩行者には、横断を始めた時点で違反があるというより大きな過失が認められます。そのため、基本の過失相殺率は、歩行者信号が青から赤へ切り替わり・自転車が青で進入した場合に15%程度加算されて35%になります。

今回紹介したパターンでは公平な結論を導くために事情によっては歩行者の過失割合に修正が加えられます。詳しくはHPで確認してみてください。

この動画の内容はホームページにて説明しております。動画ページ内のリンクからご覧になれます。

この動画を良いと感じたら高評価。チャンネル登録をお願いいたします。

#過失割合 #弁護士 #ゆるキャラ
音声:©ondoku3.com

おすすめ記事

-自転車事故