車事故

交通事故⑦ 自営業・事業所得者の休業損害の算定方法を教えて下さい。|弁護士 鈴木啓太

Twitterのフォローお願いします!

おすすめ記事

概要欄

■デイライト法律事務所【交通事故サイト】
⇒https://www.shougai-law.jp/
福岡の弁護士による交通事故の無料法律相談実施中!

自営業・事業所得者の休業損害の算定方法について解説いたします。
休業損害は、交通事故による傷害のため、
休業又は不十分な就労を余儀なくされ、
減収した場合、その減収額を損害とするものです。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
■弁護士による損害賠償金無料診断実施中!
⇒http://www.shougai-law.jp/santei/

■事務所
博 多オフィス:博多駅 徒歩1分
北九州オフィス:小倉駅 徒歩1分
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

おすすめ記事

-車事故