電動キックボード

どこで乗れるの!?電動キックボードに乗るための条件を警察署で聞いてみた!

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動画ライターとして挑戦した前回のセグウェイで、次世代モビリティの公道走行が難しいことを学んだ田所です。そこで、第2弾は電動キックボードについて体当たりでレポートします。これでコンビニ行けたらめちゃくちゃ便利そうですね。

今回もスタジオを飛び出し、実際に警察署と運輸支局で話を聞いてきました!

どこで乗れるの?
電動モビリティは事前にしっかり乗れる場所を探すことが必須です。

公道走行禁止と公式サイトに記載があったため、まずは東京都内の公園を調べて見ることに。
公園での走行には、公園管理者の許可が必要です。さっそく、電動キックボードに乗れそうな大きめの公園に電話をかけ確認してみました。

しかし、電話をかけた全ての公園で電動キックボードの使用が禁止。自転車以外の車輪がついた乗り物全て禁止という公園もありました。

公園で乗るのは難しい。どうにかして公道で走ることはできないのか!
ネットで調べるだけではわからない、モヤモヤが残るということで、実際に品川警察署で電動キックボードが公道を走れるか聞いてきました。

警察署で聞いてきました!
警察署に着くなり電動キックボードに乗りたいという思いを伝えると、30分程かけ丁寧に説明していただきました。

公道走行について
まず、ナンバープレートのない電動キックボードの公道走行は禁止。整備不良の原付と同じ扱いになるそうです。つまり、公道で走行していた場合罰則の対象になります。電動キックボードに乗っていたら突然「それ整備不良の原付だよ!」と言われたら驚きそうですね。

公園の走行について
では、公園管理者の許可を得て公園を走行していた場合はどうなのか。
日本の道路法では「道路とは一般交通の用に供する道」と示されています。なので、私道と言っても多くの人が行き来できる場合、「道路」になるようです。そのため、公園でも罰則の対象になる可能性があるとのこと。公園だから乗っていいということでは無いようです。

このままでは電動キックボードに乗ってコンビニへ行けない!ということで、どうにか公道を走ることができないか聞いてみました。

公道で乗る方法は?
電動キックボードが整備不良の原付扱いになるなら、整備すれば原付扱いになるのでは。ということで、原付扱いで公道で乗るための条件を調べてみました。以下がナンバープレートを交付してもらう主な条件です。

免許証の所持
原付扱いなので免許証が必要。ヘルメットの着用も義務付けされています。

構造や装置を保安基準に合わせる
制動灯、前照灯、番号灯、方向指示器、後写鏡等の設置が必要です。

各種支払い
規定で定められた自動車保険、軽自動車税の支払いが必要です。

以上の条件をクリアした上で、ナンバープレートを交付してもらい、ようやく公道走行が可能になるみたいです。

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