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【弁護士YouTuber丁寧解説】主婦(主夫)の方必見!交通事故のケガで家事ができなくなったら、“休業損害”として認められる?

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「交通事故の被害によるケガ…。主婦(主夫)は“収入”がないから、「休業損害」の請求はできない?」
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心優しきアディーレの漢<オトコ>が、家庭を支える皆さまへ役立つ法知識を徹底解説。
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「休業損害は主婦(主夫)でももらえる?計算方法や基準について解説」
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「休業損害」。それは、交通事故の被害にあいケガをしたことで、いつもどおり働けず、収入を失ってしまったことによる損害です。
交通事故の被害は、いつになっても後を絶ちません。
では、もし主婦(主夫)の方が交通事故にあってケガをしてしまったら…。
「休業損害が発生した」として、働けなかった分の損害に見合う金額を、保険会社に請求することはできるのでしょうか?

もし請求できるのであれば、
「休業損害額はどう計算すればいい?」「弁護士に依頼すると有利になるの?」などなど…
そんな疑問に、わかりやすくお答えいたします。
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制作著作:弁護士法人アディーレ法律事務所(東京弁護士会所属)
2021年4月制作。内容は当時のものです。

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