自転車事故

【実録ドラレコ】ところでこの事故、自転車に過失はあるのだろうか? ★ドライブレコーダーが捉えた衝撃映像や危険運転 事故の瞬間 N096

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概要欄

今回のドラレコ動画では、交通量の多い交差点で発生した事故の瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像などをご紹介します。ぜひ、あなたのご意見をお聞かせください。

■目次
00:00 事例1(せっかちさん)
00:32 事例2(車線変更)
00:46 事例3(カーブ)
00:57 事例4(立体駐車場)
01:16 事例5(飛び出し1)
02:00 事例6(飛び出し2)
02:23 事例7(飛び出し3)
02:38 事例8(飛び出し4)
03:02 事例9(信号機のある交差点1 交通量)
03:22 事例10(信号機のある交差点2 Uターン)
03:46 事例11(信号機のある交差点3 横断者あり)
04:04 事例12(信号機のある交差点4 ハイエースと自転車)
04:59 事例13(信号機のある交差点5 原付きと自転車)
07:23 事例14(左から初心者)
07:50 事例15(左からプリウス)
08:10 事例16(駐車場へ)
08:48 事例17(右から軽)
09:09 事例18(右からプリウス)
09:30 事例19(常磐道にて)
10:15 事例20(名神にて)
11:31 事例21(コンテナトラック)
12:34 事例22(輩1)
13:25 事例23(輩2)
15:34 事例24(輩3)
15:53 事例25(ホワイトアウト)
16:55 事例26(玉突き事故)

当チャンネル「実録 にっぽんの交通」は安全運転の喚起を第一の目的に運営しております。

■ご注意
この動画は、主にドライブレコーダーで記録した映像等により構成され、交通安全向上のために作成したものです。危険予知や事故回避のトレーニングにお役立てください。

この動画には軽い、または中程度のショックを与えるシーンが含まれています。

この動画で使用しているドライブレコーダーの映像等は、撮影者様から直接提供されたものであり、撮影者様から直接使用許可を得たものです。なお、撮影者様側が必ずしも正しいということを意味するものではないため、その点についてはご留意ください。

■動画をご提供ください
当チャンネルでは交通事故防止、安全運転啓蒙のためにドライバーの皆さんからドラレコ映像、スマホ映像をご提供頂いております。当チャンネルにて紹介して欲しい映像をお持ちの方は下記までご連絡ください。

81asia@gmail.com(担当:竹田)

■参考資料

★信号の黄色の時間
信号の黄色表示は、車を運転するときにすごく気をつかいます。微妙なタイミングで信号が黄色になると、困ります。止まるべきか、進むべきか、と。

http://signal.kurikomisan.com/
信号の黄色の時間

★自転車の通行方法等に関する○×クイズ
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
警視庁

★一時停止しなければならない場所や場合
交通の安全を確保するために、道路交通法において、車が一時停止又は徐行をしなければならない場所や場合がいくつも定められています。そこで今回は、一時停止又は徐行をしなければならない主な場所や場合についてまとめてみました。

https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/tips/31.html
三井ダイレクト損保

★一時停止の2つのマーク、止まれの標識と路面標示(路面標示)って何が違う?
一時停止標識と路面標示(道路標示)は、道路交通法に基づいて設置される交通規制や情報を伝えるもので、一見すると似ていますが、それぞれ異なる役割を持っています。今回、意外と知られていない一時停止標識と路面標示(道路標示)の違いについて解説します。

https://business.mapfan.com/blog/detail/3607
ジオテクノロジーズ

★車間距離の重要性
十分な車間距離を保つことで、前方車両の急停車に対応でき、事故を予防できます。これは、あなたと 他の道路利用者の安全を確保するのに役立ちます。

https://www.tomei-ds.co.jp/event/01/index.html
公認 東名自動車学校

★最凶ドライバー・宮崎文夫容疑者 43年の「あおり人生」
https://friday.kodansha.co.jp/article/62063
FRIDAY

★道路交通法

●(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

●(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第八号 第三項については第百二十条第一項第二号)

●(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
2 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一項第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十七号 第二項については第百二十条第一項第十一号)

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声:VOICEVOX:青山龍星

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