バイク事故

【とびだし事故】直前までわかりませんでした・・・ 【実録】ドラレコが捉えた危険運転・事故の瞬間 衝撃映像 066

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概要欄

今回の動画では、プリウスの当て逃げの瞬間やバイクが検挙される瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像などをご紹介します。

■目次
00:00 事例1(高齢者ドライバー煽り運転)
00:33 事例2(合流時の死角)
01:23 事例3(右直事故予備軍 ウインカー)
01:57 事例4(右直事故予備軍 信号無視)
02:13 事例5(右直事故予備軍 変則交差点)
02:47 事例6(右直事故予備軍 傾斜交差点)
03:10 事例7(右直事故予備軍 マイクロバス)
03:38 事例8(右直事故 初心者マーク)
03:48 事例9(右直事故 バイク)
03:59 事例10(左折巻き込み)
05:17 事例11(左折ふくらみ)
05:55 事例12(電動キックボード)
06:07 事例13(飛び出し 無灯火タント)
06:27 事例14(飛び出し 自転車少年たち)
06:36 事例15(飛び出し 猫)
07:04 事例16(ヴェルファイア脱輪)
07:22 事例17(脱輪の瞬間)
07:38 事例18(タイヤコロコロ)
08:11 事例18(プリウス 当て逃げ)
08:39 事例19(アクア イエローカット)
08:59 事例20(バイク イエローカット)
09:14 事例21(白バイの取り締まり)

当チャンネル「実録 にっぽんの交通」は安全運転の喚起を第一の目的に運営しております。

危険予知の事例など当チャンネルがお役に立てましたら是非、
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■参考資料

★道路交通法

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第八号 第六項については第百二十条第一項第二号)

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声:VOICEVOX:青山龍星

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