概要欄
福岡県では、自転車の安全な利用と自転車事故の防止を図るため、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」(福岡県自転車条例)が施行されています。
令和2(2020)年10月1日から自転車利用者(子どもが利用する場合はその保護者)や従業員に自転車を利用させる事業者、自転車貸付業者の自転車損害賠償保険への加入が義務となりました。
SAFETY RIDE「もしも、あの時・・・と後悔する前に 自転車事故&保険」(RED SIDE)では、自転車事故の現状や実際に発生した自転車事故の内容などを紹介し、万一に備えた自転車損害賠償保険への加入の必要性を説明しています。
交通ルールとマナーを守り自転車を安全に利用するとともに、万一に備え自転車損害賠償保険に加入しましょう。
※製作:交通事故をなくす福岡県県民運動本部