“人助け”をしたら「免許取り消し」に…。果たして裁判所の判断は?どこかせつない人助けの物語です。
奈良県御所市の田園地帯。地元で30年以上、建設業を営んできた高田浩一さん(58)。3年前の10月のある日、知り合いから助けを求められました。
(原告 高田浩一さん)
「近隣の86歳の老人が、うちの方に『助けて』という形で来られました。稲刈り途中に、コンバインのキャタピラー(無限軌道)が切れて動かないようになったと」
故障したコンバインをショベルカーで引き上げてほしいと頼まれたのです。
(原告 高田浩一さん)
「藁にもすがる思いでうちに来られたと思いますんで、やっぱりお互いさまやし、『すぐ行きます』という言葉が出ましたからね。道から田んぼの中に入りまして、向こうにあったコンバインを吊って手前まで持ってきました」
高田さんはショベルカーで田んぼへ向かい、コンバインを引き上げた上で、自身の倉庫に戻るという形で、付近の道路を約1.5kmにわたりショベルカーで走行しました。走行速度は時速2kmほど。幅2.5mにも満たない狭い道を巧みに走行したといいます。しかし、これが後に“命取り”になりました。
高田さんはショベルカーを操作する資格は持っていたものの、「大型特殊自動車」の運転免許を持っていませんでした。警察はこれを問題視し、高田さんのショベルカー走行は「無免許運転」だと判断。普通車も含めて運転免許を取り消され、2年間交付されないという処分を受けたのです。
高田さんは「ショベルカーが自動車に該当するかを認識するのは容易ではなく、無免許運転という認識もなかった」などとして奈良地裁に提訴。しかし、一審の奈良地裁は「ショベルカーは法的にも大型特殊自動車に該当し、無免許運転という認識があったか否かは、処分を決める上での要件ではない」として訴えを退けていました。
建設業の仕事にも、日常生活にも欠かせない運転免許を突然奪われた高田さん。
(原告 高田浩一さん)
「ほとんど無収入の中で、貯蓄を切り崩していままで来た。『あなたが起こしたことは罪や』と言う人もいました。しかしながら、そうじゃないと思います。人が『助けて』と自分に求めてこられたら、やっぱり素直に助けてあげるっていうのが、善意の心を持っていたら当然の話だと思います」
迎えた今年4月21日の二審判決。大阪高裁は「困っている人を助けるのが自然な行いだという地域の習慣が存在するにしても、ショベルカーを無免許運転することがやむを得ないと評価できる緊急性があったとは言えない」として、一審判決を支持して控訴を棄却しました。
(原告 高田浩一さん)
「本当にいまは悔しいです。飲酒運転やとか、そういうふうな行為とは訳が違う。田舎の習慣の中で、善意の行動という中で、2年間ずっと苦しみました。『私はこの先も罪を犯した人間として生きていかなければならないかな』というのが、この裁判の結果で得たことです」
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