自転車事故

自転車運転中の“ながらスマホ”は禁止に!事故を起こせば懲役刑も…高松市で香川県警による啓発活動 (24/11/01 11:35)

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自転車を運転中にスマートフォンなどを操作する「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」などの罰則が11月1日から強化されます。高松市で警察による啓発活動が行われました。

(中村香月記者)
「きょうから改正された道路交通法が施行され、自転車の運転中の新たな罰則が設けられます」

高松市では、11月1日朝、高松北警察署の警察官ら8人が新しい罰則の内容を記載したチラシを配りました。

1日から施行される改正道路交通法では、自転車で走行中に、スマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」で事故を起こすなどした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が、酒気を帯びた状態で運転した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、酒を提供した人にも2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになります。

(高松北警察署交通課 矢嶋浩司課長)
「(ながらスマホなどは)運転に対する注意力が散漫になるので、命に関わる危険性がある。自転車の利便性と危険性を認識し、ルールを守ることが必要」

香川県内では2024年に入り9月末までに、自転車の「ながらスマホ」で警告された件数が1451件と、2023年の同じ時期と比べ約250件増えていて、警察は、交通ルールを徹底するよう呼びかけています。

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