概要欄
この2024年11月1日から、自転車の運転中に携帯電話を使用する行為、いわゆる「ながら運転」が法律で禁止されます。これにより、事故を起こした場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。危険を生じさせない場合でも、携帯電話の画面を見ているだけで6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が課されます。
東京大田区の東急池上線池上駅前で行われた呼びかけには、警察官17人が参加し、自転車利用者に対して注意喚起が行われました。この改正道路交通法には自転車の「酒気帯び運転」も新たに罰則対象とされています。
警視庁によると、今年1月から先月までに「ながら運転」による人身事故は34件発生し、その多くが画面注視が原因だったと報告されています。池上警察署の齋藤記央交通課長は、自転車運転者に対し、自分と歩行者の命を守る運転を心がけるよう呼びかけています。
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