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進路変更により後続車が追突による交通事故の過失割合は? #危険運転 #shortvideo

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2台の車両が同方向を走行中、進路変更した前方車両に後続車両が追突したケースです。

このケースの基本の過失割合は、次のとおりです。

進路変更した車両:70%
後続車両:30%

そもそも、進路変更する際は、運転者は後続車両などに十分注意を払う必要があります。進路変更する車両の運転者が後続車両にきちんと注意を払うことを怠ったため、後方から追突された場合は進路変更した車両側の過失割合が7割と高くなるのです。

他方、後続車両は前方車両のウインカーによりその進路変更を予測できたことから、それにもかかわらず追突してしまった場合は前方の確認不足という理由で3割の過失となります。 #short #shorts

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