電動キックボードの普及にともない、事故が相次いでいることを受け、警視庁は違反行為の取り締まりを今月上旬にも強化します。
一般的な電動キックボードは、道路交通法などでは原付バイクに該当するため、公道を走るためには運転免許やナンバープレートなどが必要です。また、歩道を走行することは禁止されています。電動キックボードが絡む都内の事故件数は今年に入り60件と、去年の3件から急増し、重傷事故も発生しています。
しかし、警察官が信号無視などの違反行為を発見しても、その場でモーターの出力を確認して、原付バイクに該当するか、より出力の高いオートバイに該当するかを判断するのが難しいことなどから、「指導警告書」を渡すにとどまっています。警視庁は違法な利用者や事故の増加を踏まえ、来週にも取り締まりを強化し、原付バイクと同じ処分を科す措置をはじめます。
電動キックボードの利用者
「(Q.違反行為の取り締まり強化されるが?)違反している人、見ること多いので、気をつけないとな」
今後は、電動キックボードによる飲酒運転については、運転免許取り消しなどの行政処分が下され、ナンバープレートをつけていなかったり、歩道を走行したりした場合は反則金が科され、免許の違反点数が加算されます。(02日11:10)
#電動キックボード
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