概要欄
自転車の走行中にスマートフォンなどを手に持って通話したり画面を注視したりする、いわゆる「ながら運転」と酒気帯び運転に罰則を新たに設けた改正道路交通法が11月1日に施行され、警視庁は注意を呼びかけています。
11月1日に施行された改正道路交通法では、自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化され、「ながらスマホ」による交通事故を起こした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるということです。
事故を起こさなくても通話や画面を注視しながら自転車運転をした場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
また、これまで罰則対象外だった「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
警視庁によりますと、「ながら運転」の事故は2013年からの5年間で合わせて295件でしたが、2018年から一昨年の5年間は合わせて454件と53.9%増えていることから、「重大事故につながりやすい。酒気帯びとともに運転中の使用も絶対にやめてほしい」などと呼びかけています。