自転車事故

自転車の“ながらスマホ”などの罰則強化 モペットは“原付バイク”と明確に【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG

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きょうから自転車のルールが変わります。いわゆる「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が強化された改正道路交通法が施行されました。

■“ながらスマホ”・モペットなど取り締まり強化

改正道交法では、自転車の運転中にスマートフォンを使用する“ながらスマホ”が禁止されます。

画面を注視するなどした場合、6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金に。事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。

また、「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科され、違反者に酒を提供した人なども罰則の対象になるということです。

モペットも法律で明確化されました。ペダルだけで走行しても原付バイクの扱いとなります。

東京・新宿の取締りでは…

記者
「ナンバープレートが付いていないのが確認できます」

違法なモペットの疑いがあるとして摘発が。

警視庁の警察官
「無免許になりますから、このあと警察署に行ってもらいます」

無免許の疑いがあるとして、運転していた男性は警察署に任意同行を求められました。

ナンバープレートを付けていなかったり、ヘルメットなしで運転したりするなど、きょう新宿での取り締まりで摘発されたモペットの数は8台。

警視庁は「モペットはバイクなので運転免許を持ち、ナンバーの取り付けやヘルメットの着用など交通ルールを守ってほしい」と呼びかけています。

■「モペット」ペダルだけで走行も“原付バイクの扱い”

日比麻音子キャスター:
自転車のルールが厳しくなっています。

11月1日に、改正道路交通法が施行されました。そこで、警視庁は同日、「モペット」の取り締まりを行いました。

「モペット」は、電動モーターのみで走行できる二輪車です。ただ、電動アシスト自転車の基準を超えるものです。自転車ではなくて、原付バイクと同じ乗り物になります。

モーターを切って、ペダルを漕いで前に進むこともできます。▼ペダルだけで走行しても、原付バイクの扱いと明確化されました。

今まで「ペダルだけで漕いでいるから、自転車と同じでしょう」と思っている人がいたり、ルールを守らない人がいたりしたそうです。

このモペットで公道を走行するためには、▼ヘルメットの着用、▼運転免許証を持っていること、▼ナンバープレートの取り付け、▼歩道の走行禁止など、原付バイクと同じルールを守らなければなりません。

■自転車「ながらスマホ」「酒気帯び運転」で懲役刑も

日比キャスター:
さらに、自転車の「ながらスマホ」の罰則も強化されました。

▼通話、▼表示された画面を注視するなどしながら自転車を運転した場合、以下の罰則にあたります。
※通話は、ハンズフリー装置を併用する場合等を除く
※どちらも自転車が停止しているときを除く

【ながらスマホ】
・6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金

【事故を起こすなど】
・1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金

ながらスマホは、今まで5万円ほどでしたが、強化されました。

罰則が新設された「酒気帯び運転」を行った場合、3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となります。

自転車の飲酒運転をするおそれがある人に、▼酒類や自転車を提供するなどした人も、罰則の対象となります。

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