概要欄
道路交通法改正により、令和6年11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(ながらスマホ等)の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」についても新たな罰則の対象となりました。
ながらスマホに対する罰則はこれまでの「5万円以下の罰金」から「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」になり、交通事故を起こす等の交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円の罰金」に、それぞれ罰則が強化されました。
また酒気帯び運転には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をほう助した者(酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等)にも罰則が科されます。
全ての交通事故において自転車関連事故の件数の割合は2割を超え、増加傾向にあります。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールの確認をお願いいたします。
機関紙「自由民主」より抜粋
https://www.jimin.jp/news/information/209399.html