自転車事故

[自転車との事故](説明に経過報告中) 情勢は動画作成時から180度変わっています。

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※たくさんのコメントをいただきありがとうございます。
 日本は「法の下に平等」であり、どちらが悪いというご見解は法律に準拠していなければならず、個人的な思いで感情的に感覚的に決めるものではありません。法的根拠もなくあなたが悪いと言われることは、いわゆるネットでの誹謗中傷です。「三権分立」「三審制」により司法しか判断できないのが原則です。これまでの判例によるとよく言われますが、判例が全く同じケースとは限らないことや、改めて判例通りの判決が出るとは限りません。警察や保険会社は裁判で決めるのは大変なので、だいだいで処理しているだけです。当初、警察に100%悪いとし処罰が課せられるところでしたが、我々のこのような説明で今は警察では全く悪くないことに変わっています。
 多くの方が認識できていないことは平成27年道路交通法改正により、自転車の悪質な運転や危険な事故に対する厳罰化が追加されたことです。「自転車も法律上、車両に位置づけてられており、交通事故を起こすと自動車の場合と同様に刑事責任と民事責任を問われることになります。」この時より判例も変わっていくのです。当動画に興味を持たれたなら自転車に乗られる方はこのことをよく認識できるいい機会になった思ってください。自転車が悪くないと多くの方が判断されるようですが、そうですと、やがて歩行しているとき自転車に跳ねられることでしょう。私たち一家は公共の自転車の保険、一人年間1600円に加入し、自動車の任意保険でも自転車運転も対象に追加しています。相手方は自転車で何の保険も入っていないというのです。このような方は自転車で絶対に事故を起こさないように乗らなければいけないのに意識の欠落です。どちらが悪いかの裁判をやることはできるのですが、既に警察が当方の過失はないことにしていますのでやる必要がなくなったのです。
 日本の民主主義は言論の自由、表現の自由、思想信条の自由などによるものです。相手方が共産党の方でその旦那が悪いことをしたとき、自治会役員に何人か共産党員がおり、彼らと話すと悪いとは分かっていると言いながらもその方に賛同しました。つまり、共産党内には民主主義がないことが分かり、長年私たち一家はこだわりなく共産党の病院に行っていましたが、昨年から残念ながら共産党と縁を切るしかなくなりました。絶対的に民主主義でなければなりません。相手の言い分は「物損にするなら人身事故にするぞ」と言う脅しや「食べていくのがやっと。旦那とは一年前から別居している」と物損に応じないで済まそうという社会的に非常識な態度に驚愕しています。これが民主主義を無視した共産党員なのかと思うのです。共産党員の見方を集めて立ち向かって来るため、相手の政治思想により事故の対処にまで影響します。
 現在は車の修理費21万円と自転車が壊れているならその修理費をどちらがどれくらい負担するかという問題だけになり、そのことで弁護士に相談しに行くところです。車の修理費用を相手方が自転車の修理費用を当方が負担という事で保険屋に話したら、保険屋も一旦は納得し相手との交渉を続けるそうです。当方の自動車運転の過失の問題は既にないということで終わっています。
 子供が飛び出したらどうするとのご意見がありますが、仮定の話をしてもキリがありませんが、こちらが子供だったら自転車に引かれています。相手方は横を確認することもなく本来、自転車が入るところではない駐車場に盲目のように突っ込んでいますから。子供は教育されていますので、駐車場内で辺りを確認することもなく突進してくることはありません。
 当方を批判や非難する方がいますが、私から見れば全員、考えが浅いです。当方は当事者のため遥かに頭を使い警察と保険屋と長く話し分析しています。当方が事故当時に思った通りに物事は進んでいます。

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1月30日
保険屋と物損について話しています。最低でも相手の費用はゼロにはならないと言いますが、相手は「食べていくのがやっと。旦那とは一年前から別居している」と言っているそうです。ウチの本人は弁護士に行くそうです。判決が出れば弁護士費用と修理代を相手方に請求が行きますが、そのために差し押さえできないように旦那に資産価値のあるものを全て渡して出すものがないとの計画だと思います。共産党仲間から知恵が入る立場なので共産党の計画は凄いと感心しています。旦那は集合住宅に出入り出来なくいなったという事です。兵糧攻めと試みます。旦那は自治会の監査役を10年やり続け、嫁に営利のヨガ教室をやらせ、自治会役員をただ働きさせていた者で、昨年3回裁判で訴えましたが、少額訴訟にしたら一日で終わるためうまくいきませんでした。今年、本格的に裁判する予定でしたが、こちらの件をきっかけに解決に向かう可能性はあり、ただ働きさせた自治会員に補償もしくは謝罪の要求となります。

1月27日
 相手が「物損にするなら人身事故にするぞ」と保険会社を通じて連絡がありました。警察に聞くと「物損と人身事故は別物、人身事故になっても物損は協議により決めることになる」そうです。本件の場合、人身事故にしても警察庁が大抵不起訴にするそうです。もう一度保険会社に聞くと、相手は「物損で少しでもお金を請求するなら診断書を出して人身事故にするぞ」と保険会社を通して主張しており、ゆすりたかりの状況だと思います。脅しだと思います。
 物損で何割にするか弁護士を入れて協議に入ることにしますが、相手方は「一銭も払うお金がない」と主張し、「勝訴しても弁護士費用も出してもらえない」と保険会社に言われましたが、相手方は同じ駐車場を月5000円で借りていますし、軽自動車とバイクも所有していますので、判決により相手の負担額が決まれば差し押さえできます。
 それにしても、「お金がないので払えない」と平然と嘘を言えるのは共産党員らしい発言でしょうか。支部長らしいです。相手方はこれまで10年にわたり、自治会役員をヨガ教室の受付にただ働きさせて不当に営利を得てきました。この問題まで保険会社に話していました。自会員全員に謝れだそうです。相手方は「関わりたくない」と言うそうですが、法律上、事故したので無理ですね。こんな身勝手な言い分をこれまでも通してきたのだろうかと思います。徹底的にやるそうです。

1月26日
自動車の修理費用は21万円と見積もりをもらいました。

1月25日
 これまで100%あなたが悪いと警察に過失運転致死傷罪で処罰されるところでしたが、本日、警察より「処罰は課さない、後は物損で対処すればいい、道路交通法の適応はない。」という連絡が入りました。減点されないことになりました。裁判はしてませんが勝訴のようです。処罰されるのなら道路交通法適応範囲かどうかの決着、器物破損で告訴、過失運転致死傷罪で「注意を怠った」の証明などの裁判が始まるところでした。警察は既に道路交通法を適応せずに現場検証を終えていますので、そこからぶり返すところでした。
 車が何か所も傷がつきましたので、これからディーラーで見積もりを取って、保険会社を通して相手から何割か負担してもらえるかの交渉に入ります。今日の警察の判断により圧倒的に交渉が有利になりました。本人が運転上私は悪いことはしていないと絶対的な自信をもっており、一歩も引かなかったことがこの結果です。ちょっとでも悪いという意識があったら譲歩したそうです。
 駐車場を管理しているところに文句を言いに行くそうです。駐車場も変えてもらいます。子供が飛び出したら殺してましたので、確実に逮捕になるところでしたが、そもそも駐車場内を通路に使われてしまっているという状況がおかしいので、その決着も付けます。

1月24日
車に対する器物破損で告訴することに本人が決めました。国土交通省は警視庁へ聞いてくれと返事がきました。

1月22日
 18日に警察と2時間話して、最後の方で、自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪という名目を初めて打ち明けられました。しかしその処罰のためには「注意を怠った」が前提であり、確認もしていないのに罪人にするなら警察相手に裁判をすると言うと、愛知県公安委員会が公道ではないと決めたため警察の問題ではないと道路交通法の話が始まり、しかし、それについても公道でなくても道路交通法適応対象はあり、結局、全てを警察が判断したわけであり、その責任が警察にないと主張されることは不可能でした。
 最終的には「まだ何も決まっていない。いつまでに決まるかもわからない」と処罰をいったん打ち消し保留にされました。道路交通法適応対象の駐車場かとうかの判断も警察はこれから調べると言いました。処罰になれば、当方は最高裁まで行くことでしょう。警察から結果はずっと出ないのではないかと予想しています。弁護士を付けるそうです。
 保険屋は警察とは別であると説明していますので、保険屋とも同じような交渉に入ります。

1月20日
 公営住宅の駐車場ですので、国土交通省の管理下にあり、私有地ではないことに気づきました。国土交通省は国民主権により全国民の物です。公営住宅の駐車場は全国民の物です。私有地とは私有財産制度によるものです。事故当時、警察は「私有地なので道路交通法適応対象ではない」と説明しました。警察が間違えて対処したことになります。

1月19日
 調べで事故現場は道路交通法対象であると分かりました。道路交通法適応は、「不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所」「道路としての形態は必ずしも必要でないが,不特定の人や車の通行が自由に許され(公開性),客観的に反復継続してこれらの通行の用に供されていること(客観性)」。
 現場は縦に通路として使われている道と駐車場が交差しています。駐車場に関係のない人も通路として使われている現状があります。現にその人と接触事故になったのです。そのため事故現場は道路交通法対象と主張します。国土交通省へ問い合わせました。

1月18日現在の状況。
 警察と話し分かったことは、警察が自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪を適用している。公道ではないので道路交通法違反ではない。自動車、自転車共に道路交通法を守る必要はない。公道でない駐車場は無免許でも時速100kmでも違反ではないと説明されました。
 しかし、過失運転致死傷罪は、「運転上必要な注意を怠って人を死傷させた者には、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられられます(ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑が免除される場合もあります)。」というもので、相手が軽くケガしたことにより、その結果からみて当方が「注意を怠った」と警察が勝手に決めたようです。警察は事故現場の状況をなんら把握していませんでした。本人は無事故、無違反で一切注意を怠っていないと自信を持っています。「注意を怠った」となぜ言えるのかこれから警察に問う予定です。

 ご投稿いただいた「通路駐車禁止」の標示は、「この通路は駐車禁止です」と私も最初は読みましたが、よくよく考えると、住宅と住宅の間にあるこの駐車場を歩行者でも通路として使うことは危険なので(車に乗る人が通るのは仕方ない)、「通路禁止」、「駐車禁止」の意味だと判断するに至りました。他の場所で「通路禁止」があったのです。駐車場は全面的に通路ではないということだと思います。
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事故は2023年1月12日

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