自転車に乗りながらの「ながらスマホ」。死亡事故にもつながりかねない危険な行為ですが、11月から新たに罰則が定められます。
大原麻潤記者:「スマートフォンを触りながら自転車に乗ってる人いますね」。
自転車に乗りながらの「ながらスマホ」。道路交通法の改正により、11月からは違反をした場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。さらに交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。この法改正について、自転車の利用者に聞いてみると…。
記者:「(罰則について)知っていた?」
自転車の利用者:「全く」。
記者:「実際にスマホを触っている人を見て、危険だなと思ってことある?」
自転車の利用者:「ありますよね。結構(ふらふらと)なっている人いっぱいいるんで」。
あと2カ月を切った「ながらスマホ」の罰則化。まだ、周知が行き届いていない面もあるようです。4日朝、JR札幌駅前の駐輪場では、道警が法改正についてビラを配るなどの啓発活動を行いました。
道警交通部交通企画課・大口純一課長補佐:「自転車利用中の携帯電話の使用などに起因する交通事故が増加していること。これを背景にして、交通事故を抑止するために新たに罰則を設けて取り締まりを強化するということです」。
自転車に乗りながらのスマホの操作は、危険な事故にもつながりかねません。「ながらスマホ」による全国の死亡・重傷事故の件数は、増加傾向にあります。1月から6月までの上半期だけで比べると、今年は18件も起きています。
11月からの法改正について詳しく見ていきます。走行中にスマホを手にもった状態で操作や通話などをすることが、罰則の対象となります。自転車が停車中であれば、罰則の対象にはなりません。
また、カーナビなどと同様に、手に持たずスタンドなどで自転車にスマホを固定していれば問題なし。ただし、画面をじっと見ることは危ないので、やめましょう。
違反をした場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は、より重い罰則が科せられます。
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