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自動車保険未加入の車と交通事故にあってしまったら

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<自動車保険未加入の車と交通事故にあってしまったら

まずは必ず警察に連絡しましょう。

「交通事故にあってしまったら」の動画をみて下さいね。

相手の加害者が無保険車のとき

自賠責のみ加入あり、任意保険は未加入というケースと、

自賠責・任意保険とも未加入というケースがあります。

自分自身の任意保険に人身傷害補償保険、無保険車傷害保険、

弁護士費用特約に加入しましょう。

1 相手の加害者が任意保険未加入の場合

事故の相手である加害者が任意保険に未加入で自賠責保険のみの

場合、保険金は自賠責保険の支払額のみとなります。

自賠責の傷害の損害は120円万が限度額ですので、

(死亡による損害は3000万円、後遺障害75万~4000万円)

加害者個人では到底支払いきれないほど高額となります。

そのため、自賠責の保険金を超える分について、

泣き寝入りになるリスクは十分あります。

②相手の加害者が任意・自賠責双方の保険未加入の場合

加害者が任意保険だけでなく自賠責も未加入の場合は、

相手の保険から補償を受けることができませんが、

政府保障事業に請求することが可能です。

政府保障事業は強制保険である自賠責保険によっても救済を受けるこ

とができない被害者のための救済制度です。

保障金額は自賠責と同じで、120円万が限度額です。

(死亡による損害は3000万円、後遺障害75万~4000万円)

<人身傷害補償保険>

人身傷害補償保険とは、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った

場合に、保険会社さんから、保険金の支払いを受けられる保険です。

注目すべきは、対象者は、被保険者と搭乗していた方も含まれます。

被保険者とその家族に関しては、歩行中や自転車での自動車との事故

にも適用となる点です。人身事故のみで、物損には使えません。

物損は車両保険に加入していれば、保険金が支払えます。

人身傷害補償保険を使用しても次年度の等級は下がりません。

<無保険車傷害保険>

無保険車傷害保険とは、交通事故で被保険者が死亡し、

あるいは後遺障害を負ってしまったが、相手が任意保険未加入などで、

賠償金を支払えない場合、その不足分を保険会社から支払いを受けら

れる保険です。

無保険車傷害保険を使用しても次年度の等級は下がりません。

<弁護士費用特約>

相手方との交渉を弁護士に委任することによって発生する弁護士費用や訴訟費用、法律相談費

用などが補償されます。弁護士費用特約の保険金の上限は1回の事故につき300万円としている

保険会社が多いようです。弁護士費用特約を使用しても次年度の等級は下がりません。

動画リンク

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