弁護士の検索するなら【交通事故解決ピット】https://jiko-pit.com/kashitsuwariai/post-8182/
【チャンネル登録】https://www.youtube.com/channel/UCathlfL_CwsOTUFmxSeC-Bw
【Twitter】https://twitter.com/jiko_pit
【TikTok】https://www.tiktok.com/@jiko_pit?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=ja-JP
かいけつ ピットTV
交通事故後のトラブルに困らないようにゆるキャラのピット君といっしょに法律のお勉強!
今回は自動車同士の過失割合!
目次📖
_______________________________
0:00 歩行者と自転車の事故 過失割合その3
0:09 どっちの責任が大きい?〜歩行者と自転車編〜
0:48 横断歩道外における自転車と歩行者との事故の過失割合
1:03 自転車が赤信号で直進・歩行者と衝突
2:26 赤信号で歩行者が横断・黄信号で進入してきた自転車と衝突
3:17 赤信号で歩行者が横断・青信号で進入してきた自転車と衝突
3:55 自転車が右左折のために進入し歩行者と衝突した場合の過失割合
4:14 青信号で歩行者が横断・青信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
5:20 黄信号で歩行者が横断・青信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
6:22 赤信号で歩行者が横断・青信号で右左折してきた自転車と衝突
7:04 黄信号で歩行者が横断・黄信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
8:01 赤信号で歩行者が横断・黄信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
8:51 赤信号で歩行者が横断・赤信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
9:47 締め
【動画内音声】
歩行者と自転車の事故 過失割合その2
どっちの責任が大きい?〜歩行者と自転車編〜
P
今回は過失割合について!
かいけつ~ピットイン!
自転車は、道路交通法上「車両」として扱われるため、過失割合において歩行者よりも不利に扱われることが通常です。しかし、場合によっては、歩行者の過失割合が大きくなるケースもあります。
この記事では、歩行者と自転車の間の交通事故の過失割合についてわかりやすく解説します。
★横断歩道外における自転車と歩行者との事故の過失割合(横断歩道通過後)
横断歩道通過後の横断歩道外での事故における、自転車と歩行者の事故の過失割合について解説していきます。
●自転車が赤信号で直進・歩行者と衝突
赤信号で進行してきた自転車が、横断歩道を通過した後、歩行者に衝突してしまったケースの過失割合は、基本的に以下のようになります。それぞれ、歩行者側の信号の色によって過失割合が決まります。
・歩行者が青信号の場合 歩行者5 : 自転車95
・歩行者が黄信号の場合 歩行者20 : 自転車80
・歩行者が赤信号の場合 歩行者30 : 自転車70
自転車側は赤信号の場合、所定の停止位置を越えて進行してはいけないという決まりがあります。さらに、横断歩道に歩行者がいるときは、横断歩道の直前で一時停止しなければなりません。こうしたルールを無視しているうえに、歩行者優先という交通ルール上の重要な原則があるので、基本的に過失相殺は行いません。
横断歩道が設けられていなかった場合でも、信号機の設置されている交差点であればこの基準が準用されます。基本的に自転車側の過失を重くみた歩行者優先の原則にのっとって算定していくとみて良いでしょう。
●赤信号で歩行者が横断・黄信号で進入してきた自転車と衝突
この場合、基本となる歩行者の過失割合は60%です。自転車は黄色信号であるため、減速する必要があり、所定の停止位置を越えて進行してはなりません。ただし、この事例では横断歩道を通過した後に直近の信号が赤となっているにもかかわらず、無視して横断を開始した歩行者の過失も大きいと考えます。そのため、過失割合が重めに算定されます。
歩行者が信号の切り替えを待たずに直進し始めたという事例なので、修正要素を加味しても、歩行者の過失を重くみる傾向にあります。
●赤信号で歩行者が横断・青信号で進入してきた自転車と衝突
歩行者優先の原則があるとはいえ、明らかに落ち度が歩行者にある事故のケースです。この場合、基本となる歩行者の過失割合は80%です。歩行者は、赤信号の場合には道路を横断してはいけません。基本的な交通ルールである赤信号に違反した歩行者の過失は大きいため、基本となる過失割合は80%に設定されています。
★自転車が右左折のために進入し歩行者と衝突した場合の過失割合
自転車が右左折のために横断歩道に進入した際に、歩行者と衝突してしまった場合の過失割合について解説します。
●青信号で歩行者が横断・青信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
自転車側は青信号で交差点に進入し、右左折して横断歩道を通過。その後、同じく直近の信号が青信号の状態で横断を開始した歩行者と衝突してしまった、というケースを想定します。この場合、基本的に歩行者の過失割合は10%です。ポイントとなるのは自転車が二段階右折をしたのかどうかという点です。自転車等の乗り物が交差点で横断歩道に侵入するときは、必ず二段階右折をする必要があります。もし自転車が二段階右折を行っていたのであれば、走行軌跡に照らして歩行者と直進自転車の事故に関する基準を準用していきます。したがって、自転車の過失要素をみるうえでは、自転車の交通法規における右折法違反の有無が焦点となります。
●黄信号で歩行者が横断・青信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
青信号で交差点に進入して右左折した自転車が、横断歩道を通過中、直近の信号が黄信号でもあるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突してしまったケースです。基本となる歩行者の過失割合は45%です。
このケースでは歩行者の過失が大きいと考えられるため、横断歩道上における他の事故での過失割合と比較考量したうえで、このような割合に定められています。この事例で注意すべき点は、自転車が青信号で交差点に進入したものの黄信号に変わってから右左折し、その結果として衝突が起きた場合でも、この基準を採用するということです。歩行者側はすでに黄信号であるため、その過失を重くみたケースです。
●赤信号で歩行者が横断・青信号で右左折してきた自転車と衝突
青信号で交差点に進入して右左折した自転車が横断歩道を通過した後、赤信号にもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突したケースです。この場合、基本となる歩行者の過失割合は80%です。
事故の原因は基本的に赤信号に違反した歩行車の過失によるものです。赤信号を無視した過失はとても大きなものであるため、原則として過失割合の修正は行いません。
●黄信号で歩行者が横断・黄信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
黄信号で右左折のため交差点に進入してきた自転車と、黄信号で横断していた歩行者が衝突した場合です。基本となる歩行者の過失割合は35%です。黄信号の状況下では、自転車は減速し、所定の停止位置を越えて進行してはなりません。一方、歩行者の方も黄信号のルールを違反し横断を開始しているので、一定の過失を認められることになります。なお、歩行者にとっての黄信号とは、青信号の点滅状態を含みます。歩行者の黄信号での義務とは、道路の横断を始めてはならない、という点です。この義務に違反しているかどうかが過失割合算定での争点となります。
●赤信号で歩行者が横断・黄信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
黄信号で交差点に進入し右左折した自転車と、赤信号で横断していた歩行者が衝突した場合。双方に過失はありますが、赤信号で横断をしていた歩行者の過失がやや重くなります。基本となる歩行者の過失割合は50%です。黄信号においては、自転車側は減速したうえで所定の停止位置を越えて進行してはいけません。また、歩行者も赤信号に違反して
横断するという大きな過失がありますので、この事例での歩行者の過失割合は50%と高めに設定されています。
●赤信号で歩行者が横断・赤信号で右左折してきた自転車と衝突した場合
赤信号で交差点に進入し右左折した自転車と、同じく赤信号で横断していた歩行者が衝突した、どちらにも大きな過失があるケースです。基本となる歩行者の過失割合は30%です。赤信号の場合、そもそも歩行者は道路を横断してはならず、一方で自転車は所定の停止位置を越えてはならないというのが基本ルールです。そのため、衝突が起こるというケースでは歩行者保護の見地から、自転車の過失を重くみます。その結果、双方の過失は大きいと認められるものの、歩行者の過失割合は30%と自転車側よりも低く算定されることになっています。
今回紹介したパターンでは公平な結論を導くために
事情によっては歩行者の過失割合に修正が加えられます。
詳しくはHPで確認してみてください。
この動画の内容はホームページにて説明しております。
動画ページ内のリンクからご覧になれます。
この動画を良いと感じたら高評価。チャンネル登録を
お願いいたします。
#過失割合 #弁護士 #ゆるキャラ
音声:©ondoku3.com