概要欄
自転車は道路交通法で軽車両になる
まず、道路交通法では自転車は『軽車両』に分類されます(道路交通法第2条11号)。これによって、自転車運転手も車両の運転者となり、道路交通法の対象になります。
特に大きい部分が、以下のひき逃げや当て逃げに対する罰則です。
ひき逃げ・当て逃げに対する罰則|1年以下の懲役または10万円以下の罰金
まず、自転車事故を起こして“逃げてしまった行為”に対して、救護義務違反により罰則を受ける可能性があります。
これは、被害者を轢いたことに対する罰則ではなく、交通事故を起こしたにも関わらず、被害者の救護や警察への通報などを怠って現場から逃走したことに対する罰則です。
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