概要欄
交通事故でケガしたときは、診断書を警察に提出すると、人身事故扱いになります(人身事故とは、人がケガや死亡した事故のことです)。
しかし、加害者から「人身事故にしないで」で頼まれることはよくあります。
警察からも「人身事故にすると、被害者であっても、点数が不利になって免停になったり、罰金などの刑罰が科されたりするかもしれない」と言われることがあります。
とはいえ、人身事故にしないで物損事故扱いにしてしまうと、慰謝料などの示談をするときに不利になるリスクがあります。
この動画では、被害者が人身にするデメリットと人身にしないデメリットを比較して、人身事故として届け出るべきかについて、分かりやすく解説します。
00:00~ 「人身にしないで」と頼まれるワケ
01:54~ 人身にしないデメリット
04:20~ 人身にするデメリット
12:39~ まとめ