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キャプションでこの道路は車両通行帯が有ると表記しましたが、ご指摘いただいた通り誤りでした。
参考
車両通行帯とは、道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示なので、中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線道路や、中央線の無い道路、一方通行で車線境界線が無い道路は、道路交通法においては「車両通行帯のない道路」と表現される。
ですが、
左側端寄り通行義務はない
車両通行帯が設けられた道路の通行位置は、車両通行帯が設けられていない場合とは異なり、左側端に寄る義務はない。
とする具体的な法令が現時点で解りません。
車道の左側端通行(道路交通法 第18条第1項)
車両通行帯が設けられた道路においては、道路の最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。
車道の左側通行(道路交通法 第20条第1項)
20条第1項は、片側二車線以上の道路では第一車線のみ通行できること、つまり第一車線より右側の第二車線やさらに右側の車線は通行できない事を示しています。
とすると、上位にある第18条第1項で規定している左側端を通行するとする原則を否定したり、例外とする規定ではないという解釈も出来ます。左側端を通行する原則を法令の中で重複させていないだけとすれば、車両通行帯が設けられているからと言って通行できる第一車線上を自由に通行できるのではなくやはり左側端を走行する事にならないでしょうか。
これは、左折帯においても同様で、左折帯が有る交差点を通過する際に左折帯を直進する中で、やはり左側端を通行する事になるのではないでしょうか。
また、追いつかれた車両の義務が有ります。仮に左側端を走る義務がないとしても、他の車両に追いつかれた場合は安全に追い抜かれる・追い越される為に当然速やかに左側端に寄る必要が有ります。
一方で、左側端を走っていれば、左側端走行を維持できる速度で走っていれば避けられたであろう事故も増えつつあります。
どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けたら有りがたいです。宜しくお願いします。