自転車事故

【非常識すぎる】信じられない光景を目撃しました・・・【実録】ドラレコが捉えた危険運転・事故の瞬間 衝撃映像【047】

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今回の動画では、車の運転中に信じられない光景を目にした瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像をご紹介します。

また、夏休みに特に気をつけたい自転車に乗った子供の飛び出しや道路を横切る子供たちの事例をご紹介します。他にも、横断歩道での歩行者妨害、ママチャリ、電動キックボードなど危険予知の事例をお届けします。

■目次
00:00 事例1(12歳以下が7割)
04:29 事例2(横断歩道)
06:10 事例3(運転席に子供)
07:09 事例4(ママチャリ)
07:21 事例5(2023年の夏から)

当チャンネル「実録 にっぽんの交通」は安全運転の喚起を第一の目的に運営しております。

危険予知の事例など当チャンネルがお役に立てましたら是非、
高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします!

■参考資料

★公益財団法人 交通事故総合分析センター
https://www.itarda.or.jp/

交通事故総合分析センター(イタルダ)では、「人・道・車」の観点から交通事故の総合的な調査分析を行い、研究成果を提供しています。

★こどもは飛び出しが多いってホント? HONDA
https://www.honda.co.jp/safetyinfo/child/child01.html

「こどもは大人に比べて飛び出しが多い」…これは、本当のこと。道路の向こう側に友だちがいる時、遊びに夢中になっている時などに飛び出してしまう交通事故が実際に起きています。

★特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。

 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
警察庁

★電動キックボード法改正の特設解説ページ
https://swallow-scooter.com/pages/special-page-about-new-escooter-law

★道路交通法施行令
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

▼青色の灯火
一 歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(以下この条において「歩行者等」という。)は、進行することができること。
二 自動車、一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(右折につき一般原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する一般原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行一般原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。

▼黄色の灯火
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

▼赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

▼人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者等は、進行することができること。
二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

▼人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

▼人の形の記号を有する赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

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声:VOICEVOX:青山龍星

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