今回の動画では、見通しの悪い交差点で発生した交通事故の瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像をご紹介します。
他にも、当て逃げの瞬間、非常識すぎる信号無視、自分勝手すぎる危険な運転、自制できないドライバー、コンビニワープ、高速道路での逆走、こどもの飛び出しやトラックの荷台カバーなど様々な危険予知の事例をお届けします。
■目次
00:00 事例1(当て逃げ)
00:30 事例2(信号無視)
00:50 事例3(信号無視 ヤバイ)
01:26 事例4(プリウス ヒヤリ)
01:46 事例5(自制しましょ1 煽り運転)
02:19 事例6(自制しましょ2)
03:09 事例7(自制しましょ3)
03:27 事例8(確認しましょ1)
03:49 事例9(確認しましょ2)
04:51 事例10(こどもの飛び出し)
05:44 事例11(タクシー 急停車)
06:17 事例12(1日3回)
06:37 事例13(軽トラ)
06:52 事例14(ワープ)
07:15 事例15(右折車)
08:22 事例16(プリウスに)
08:54 事例17(ん?)
09:23 事例18(荷台シート)
09:56 事例19(常磐道にて)
10:29 次回予告
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■参考資料
・当て逃げに関して
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
道路交通法より
・コリジョンコース現象について
コリジョンコース現象とは、そのまま進み続ければ衝突するであろう一点に向かって等速直線運動をしている2つの車両や航空機同士が、視界が良好な場合であってもお互いを早期に視認することが著しく困難であるという現象をいう。見通しの良い平原の真ん中の交差点等で発生し、実際に衝突してしまった場合には運転者・操縦者の著しい過失によるものと思われることもあるが、人間の視覚能力の特性に起因した現象であることに留意する必要がある。コリジョンコースとは、そのまま進めば衝突(コリジョン)する進路(コース)、つまり「衝突一直線」という意味である。
人間の目は、動いているものに比べて停止しているものを見つけにくいという特性があるとされる。コリジョンコースでは見通しの良い空間つまり相対的に動きの少ないはるか遠方の風景をバックに、互いの車が相対位置を変えずに動くため、相手が背景と一体化してしまい、 相手の車は実際には走っているのに「停車しているもの」と誤認したまま接近してしまう。このため相手が見えているにもかかわらず最後まで相手に気づかないまま交差点に進入し衝突してしまう。
また、見通しの良い十字路の手前で、直交方向から接近してくる自動車を認識した場合、意識の有無を問わず加減速により回避行動を取る場合が多い。この際、たまたま十字路に接近してくる両者の行動が一致すると、双方が止まった状態に見えてしまい、さらには不安を感じて追加的に行う回避行動まで一致してしまうことから衝突に至る。
wikipediaより
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声:VOICEVOX:青山龍星