自転車事故

【迷惑車両】歩道を走行する自動車が自転車と衝突

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ご覧いただきありがとうございます。

多分動画を見られた方は自転車のことも言う人がいるかもしれませんが、
基本的に自動車が歩道・自転車道の走行は禁止であり、
走行時には徐行(最徐行)が大前提です。

当該場所は焼津市のお水関係の店が入居するビルのため、
お店の関係者と思われますが、普段から当然のように走行していて注意力が低かったと思われます。

ない、衝突された自転車の女性は怪我もなかったため本人のご意思で届け出はされないとのことでした。
(本当はどんな場合でも接触事故は届ける必要があるそうですが、、、)

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