概要欄
11月1日から自転車のルールが変わり、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」が罰則の対象となります。
11月1日に施行された改正道路交通法。スマートフォンを見ながら自転車を運転する「ながらスマホ」について、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
また、これまでは「酒酔い運転」のみが罰則の対象でしたが、「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科され、酒類を提供した人にも罰則が適用されます。
大阪府警の管内ではすでに「酒気帯び運転」による違反が5件、事故が1件あったということです。
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