今回のドラレコ動画では、原付きのお兄さんが煽ってすり抜けて事故る瞬間や住宅街での原付きの飛び出し事故、信号機のある交差点でのバイクと車の衝突事故の瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像などを紹介します。
ぜひ、あなたのご意見をお聞かせください。
■関連動画
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当チャンネル「実録 にっぽんの交通」は安全運転の喚起を第一の目的に運営しております。
■目次
00:00 事例1(追い出す)
00:40 事例2(追い越し1)
01:06 事例3(塞ぐ 突っ込む)
01:46 事例4(自転車専用)
02:07 事例5(悪用)
02:44 事例6(追い越し2)
03:09 事例7(ドライブに行く途中でした)
03:13 事例8(急ぐ理由)
03:47 事例9(3台)
04:03 事例10(何台?)
04:22 事例11(右直1)
04:36 事例12(左直)
05:09 事例13(右直2)
05:24 事例14(おじいちゃん!)
05:39 事例15(衝突しました)
06:27 事例16(飛び散る)
07:10 事例17(右直3)
07:52 事例18(トトさん)
08:07 事例19(逆走)
08:23 事例20(追突誘発)
09:08 事例21(右直4)
09:25 事例22(右直で衝突1)
09:42 事例23(右直で衝突2)
09:54 事例24(右直で衝突3)
10:08 事例25(右折)
10:22 事例26(左折)
10:37 事例27(ほぼ自業自得)
★事例14(おじいちゃん)
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マナブ@力の盾様からご提供いただきました
■動画をご提供ください
当チャンネルでは交通事故防止、安全運転啓蒙のためにドライバーの皆さんからドラレコ映像、スマホ映像をご提供頂いております。当チャンネルにて紹介して欲しい映像をお持ちの方は下記までご連絡ください。
81asia@gmail.com(担当:竹田)
■ご注意
この動画は、主にドライブレコーダーで記録した映像等により構成され、交通安全向上のために作成したものです。危険予知や事故回避のトレーニングにお役立てください。
この動画には軽い、または中程度のショックを与えるシーンが含まれています。
この動画で使用しているドライブレコーダーの映像等は、撮影者様から直接提供されたものであり、撮影者様から直接使用許可を得たものです。なお、撮影者様側が必ずしも正しいということを意味するものではないため、その点についてはご留意ください。
■参考資料
★事例No496 四輪自動車が進路変更したときの事故
進路変更する四輪自動車と後続で直進する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の単車のどちらかの場合です。交差点の場合も含みます)。
https://kotsujiko.law/kasituwariai/tansyatoyonrin/495-496.php
交通事故お役立ち手帳
★弁護士が解説「二輪車すり抜けによる交通事故の過失割合の理解」について
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所(埼玉弁護士会所属)
★道路交通法
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ニ、第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第三項)
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声:VOICEVOX:青山龍星