今回の動画では、バイクと車の右直事故の瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像をご紹介します。この事故をみた警察の見解とは?
他にも、雑な右折による衝突事故、高齢者ドライバーの危険な合流、ミニバンの飛び出し、アルファードのイエローカットで衝突寸前、信号無視でバイクとタクシーに衝突、原付バイクの突然の右折でヒヤリハット、大型トラックの幅寄せなど、危険予知の事例をお届けします。
■目次
00:00 事例1(インカット ヒヤリハット)
00:24 事例2(インカット 正面衝突)
00:49 事例3(合流注意1)
01:06 事例4(合流注意2)
01:14 事例5(追い越し先)
01:46 事例6(横切り右折)
01:56 事例7(56すきか?)
02:28 事例8(脇道から飛び出し)
02:47 事例9(信号無視で衝突)
03:09 事例10(右直事故 予備軍)
03:47 事例11(右直事故)
04:24 事例12(安全運転の義務)
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■参考資料
★道路交通法
第六節 交差点における通行方法等
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第八号 第六項については第百二十条第一項第二号)
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号チ、第百十九条第一項第十四号、同条第三項)
★片側賠償とは?
片側賠償とは、被害者にも1割の過失があるが、加害者が被害者に対して持つ損害賠償請求権を放棄し、被害者が賠償金を支払う必要がない状態のことをいいます。例えば、加害者が9対1、被害者が10対0と主張し、折り合いがつかない場合に、早期に示談を成立させるための折衷案として、片側賠償が利用される場合があります。
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声:VOICEVOX:青山龍星