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【交通事故の遺族ら】「二次被害」に苦しめられる…“心情配慮を”意見書提出

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交通事故の遺族らの団体は26日、民事裁判などでの損害保険会社の対応で「二次被害」に苦しめられることがあるとして、遺族の心情に配慮するよう求める意見書を金融庁などに提出しました。

2019年、東京・池袋で起きた暴走事故の遺族・松永拓也さんが副代表理事をつとめる「関東交通犯罪遺族の会」(=通称「あいの会」)は26日、民事裁判などにおける損害保険会社の対応について、遺族の心情に配慮するよう求める意見書を金融庁などに提出しました。

「あいの会」によりますと、事故後の民事裁判では、加害者側が加入していた損保会社から「助かるはずがなかった」と言われ医療費の支払いを拒否されるなど、心ない発言により遺族が事故の「二次被害」に苦しめられるケースがあるとしています。

「あいの会」副代表理事・松永拓也さん「一度愛する人をなくしたり心が傷ついた人たちが民事裁判によって、もう一度傷つくようなことはできる限りなくなっていってほしい」

「あいの会」は、金融庁による損保会社への指導や、遺族対応のガイドラインの作成などを求めています。
(2022年7月26日放送)

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