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【交通事故の過失割合】左折車のバイク巻き込み事故 #shorts

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交差点で左折する車が、左後方から来た直進するバイクを巻き込んだ場合、お互いの責任はどのくらいでしょうか?

歩道の横に引かれた白線を「車道外側線」といいます。この車道外側線の歩道寄りを走るバイクが多いですが(特に渋滞時)、車が左折するときの巻き込み事故につながるおそれがあります。

交差点で左折する車は、
・交差点の手前30mの地点からウインカーなどの合図を出す(道路交通法53条1項、2項、道路交通法施行令21条)
・あらかじめできる限り道路の左端に寄り、かつ、できる限り道路の左端に沿って徐行する(道路交通法34条1項)
・左折時には、ルームミラーやサイドミラーを確認し、ミラーで確認できない死角部分は目視して安全確認を行うなど、多くの注意義務を負っています。

そのため、基本的には、巻き込んだ左折車の責任が大きくなります(基本の過失割合は、左折車が80%)。

他方、車道外側線の歩道寄りの部分は車道ではあるので、原則としてはバイクの走行が禁止されていません。

しかし、たとえば、道路標識等により直進・左折・右折などの通行の区分が指定されている場合、バイクや車はその指定にしたがって車線の中(車両通行帯)を走行しなければなりません(道路交通法20条2項)。その点で、車道外側線の歩道寄りの部分を走っていたバイクの過失割合が、基本の20%より大きくなる可能性があります(大阪地方裁判所令和2年8月27日判決は、バイクの過失割合を25%と判断しています)。

また、車道外側線の歩道寄りの部分が狭いなど、バイクが走行してくることが予想しづらい場合も、バイクの過失割合が大きくなる可能性があります。

なお、歩道がない場合の白線は「路側帯」であり、バイクや車が走行することは許されません。
少数ですが、裁判例の中には、車道外側線を路側帯と同様に解して、バイクの過失割合を50%以上としたものもあります(大阪高等裁判所平成14年1月25日判決は、バイクの過失割合を60%と判断しています)。

【過失割合が何%か調べたい方】
https://kotsujiko.law/kasituwariai/

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