概要欄
携帯電話を使いながら自転車を運転するいわゆる「ながらスマホ」。重大事故につながりかねない危険な行為ですが、11月1日から罰則の対象となりました。
自転車の運転中に携帯電話を使用する「ながらスマホ」による交通事故の増加を受けて道路交通法が改正され11月1日から「ながらスマホ」が罰則の対象となりました。走行中にスマホを手にもった状態での操作や通話などの行為です。自転車が停車中であれば、罰則の対象にはなりません。
自転車利用者に話を聞いてみると…
自転車の利用者)
「(Q:今日から罰則化は知っていた?)そうなんですか、知らなかったです。信号止まった時だけ(スマホは)見るようにしています」。
違反した場合6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。また、事故を起こすなど危険を生じさせた場合より重い罰則が科せられます。
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