自転車事故

当たり屋? 危険な自転車 フラフラ運転 法律では...

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滋賀県のJR草津駅近くを走る車。

アーケードに差しかかると、目の前を走る自転車が急にふらふらし始める。

そして、道路の真ん中で急停車。

自転車の人物はペダルを何度か踏み直すと、再び走り出した。

しかし、すぐに止まったり、ふらふらしたりを繰り返す。

目撃した男性は当初、自転車の調子が悪いのかと思ったそうだが、やがてこう感じたという。

目撃した男性「こちらの様子を何度かうかがいながら、急ブレーキを数回かけてきたので、当たり屋なのかと思いました」

映像では、自転車の人物が振り返り、後ろの車を確認している。

問題はないのか、弁護士に聞いた。

アトム法律事務所・藤垣圭介弁護士「道路交通法上の妨害運転罪と呼ばれるもの、いわゆる『あおり運転』に該当する可能性が高い。車両という取り扱いで、(自転車も自動車と)同じように規制を受ける」

今回のケースは、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金の可能性があるという。

FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/

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